電子消費者契約法
出会い系サイトに限らず、ネット上では様々なトラブルが発生します。身に覚えの無い利用料を請求されたり、頼んでもいない商品が届いてしまったなどという経験をした人は少なくないでしょう。しかし、どのようなトラブルに巻き込まれたとしても、自分に非が無い限り、泣き寝入りして済ませてしまってはいけません。ネット上には、ネット上の法律が存在するのです。
『電子消費者契約法』をご存知ですか?操作ミスで成立してしまった契約の取り消しなど、消費者救済の為、平成13年12月25日に施行された法律です。
電子消費者契約法が適用されるには、三つの条件が必要となります。一つは、消費者と消費者間ではなく、消費者と事業者間で結ばれた契約であること。つまり、オークションなどの個人的な取引では適用されませんが、サイトの運営者など事業者が相手であれば適用されるということです。
二つ目は、パソコンや携帯電話を利用して、ネット上またはEメールを介しての手続きを行っていること。電子消費者契約法は、あくまでネット上で起きたトラブルに対する法律ですので、ネットを介して結ばれた契約でなければ適用されません。
そして三つ目は、消費者が作成した文面ではなく、事業者が用意した手続きに沿って交わされた契約であること。あくまで相手の方法に乗っ取った契約でなければ適用されません。
例を挙げるならば、個数の入力ミスに気付かずに注文してしまった、または、無料だと説明されたのに代金を請求されたなどというトラブルが発生した場合に、契約を無効にすることが出来るのが電子消費者契約法です。出会い系サイトだけでなく、ネットショップや音楽配信サイトでも通用しますし、買い物に限らず入会登録なども対象となりますので、ぜひ覚えておいて下さい。
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。

